軽自動車は車庫証明いらない(不要)?必要なら罰則や費用・必要書類は?
普通車では車庫証明は必ず必要な手続きですが、軽自動車では車庫証明は必要だったり不要だったりします。
車庫証明に関しては、ディーラーの営業マンの方にお任せという方も多いでしょう。
そのためか、実際に自分で手続きしないといけない状況になった時にどうすれば良いのかわからず、以下のようにネット上で質問している方も多くいらっしゃいます。
そこで今回は、軽自動車の車庫証明の必要 OR 不要の明確な判断基準や、罰則があるのか紹介します。
そして、手続きが必要な場合の費用と必要書類に関しても紹介します。
軽自動車は車庫証明がいらない?不要or必要?
結論から言うと、軽自動車は車庫証明の届け出が不要な地域もあるし、必要な地域もあります。
届け出が必要な地域は、県庁所在地の市、人口10万人以上の市、東京や大阪の中心から30km圏内になる市などが対象です。
詳しくは、以下の全国軽自動車協会連合会のホームページで確認することができます。
以下にアクセスして、「軽自動車の車庫の届け出」をクリックしてください。
また、一般的に車庫証明と呼ばれていますが、普通車と軽自動車で手続き内容が異なります。
普通車の場合は「保管場所証明申請」手続きが必要で、軽自動車の場合は「保管場所届出」手続きが必要となります。
「保管場所証明申請」と「保管場所届出」です。
普通車の場合は車庫を証明するものが必要なのですが、軽自動車の場合は届け出だけで、証明する必要がありません。実際に警察なども現地調査することもありません。
軽自動車の車庫証明に罰則はあるの?
軽自動車の車庫証明(保管場所届出)が必要な地域で、手続きをしなかった場合、もしくは嘘偽の届け出をした場合は10万円以下の罰金を支払うことになります。
ただし、実際はほとんどの軽自動車の所有者は保管場所届出の手続きをしていないにも関わらず、罰金を払ったとは聞いたことがありません。
それよりも、路上駐車などの違法駐車で罰金となります。しっかりと駐車場を契約している、または自分の土地内に駐車しているのであれば問題ないようです。
一応、規則上は10万円以下の罰金が課せられるということです。
以下の警視庁のホームページにも罰金に関して明記してあります。
「保管場所の不届け、虚偽届出」の項目です。
軽自動車の車庫証明の費用や必要書類は?
軽自動車の車庫証明(保管場所届出手続)は警察に申請に行きますが、費用は地域によって多少異なりますが500円~600円となっています。かかるのは警察署の事務手数料だけです。
他に費用がかかる可能性があるのが、月極駐車場などの管理会社に記入してもらう書類の作成費用です。当然、自宅の駐車場に駐車するのであればこの費用はかからず、警察署の事務手数料のみがかかることになります。
必要書類は以下です。
・保管場所標章交付申請書
・保管場所使用権原疎明書(自認書) ※自宅の駐車場に駐車する場合に提出します。
・保管場所使用承諾証明書(承諾書) ※駐車場を借りている場合に提出します。
・所在図・配置図
以上の書類を持って警察署に届出手続きに行きます。
事務手数料(500円~600円)分の保管場所標章用の証紙を購入し、書類に貼り、書類一式を窓口に提出します。
書類の記入事項が問題なければ、保管場所標章番号通知書と保管場所標章(後部ガラスに貼る)を受け取って完了です。
軽自動車の車庫証明は届け出だけということもあり、非常に簡単ですぐに終わります。
もし、軽自動車の車庫証明が必要な地域である場合は、警察署に手続きに行きましょう。
また、ディーラーでも軽自動車の車庫証明は不要のものとしているお店もありますが、手続きが必要な地域に指定されているのであれば、車庫証明の届け出をお願いするようにした方が良いでしょう。
暗黙の了解で、軽自動車の車庫証明はないものとしているディーラーもありますので注意してください。

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