チャイルドシートいつからいつまで(何歳まで)?義務違反での点数や罰金は?
赤ちゃんが生まれることに合わせて、車やチャイルドシートを準備することになります。
しかし、いざチャイルドシートを購入しようとしても、あまりチャイルドシートに関する法律は一般的に知られていません。当然ですが。
赤ちゃんができて初めて調べますよね。
「チャイルドシートっていつからいつまで必要なんだろう?」
「チャイルドシートって何歳まで使わないといけないの?」
「チャイルドシートの義務違反って点数を引かれたり、罰金があるの?」
そこで今回は、チャイルドシートの法律関連のことを紹介します。
チャイルドシートいつからいつまで(何歳まで)?
チャイルドシートが必要となる時期に関して紹介します。
まず、チャイルドシートはいつから必要なのかという疑問に関してですが、これは以下のように法律で定められています。
道路交通法
第四章 運転者及び使用者の義務
第一節 運転者の義務
第七十一条の三(普通自動車等の運転者の遵守事項)3 自動車の運転者は、幼児用補助装置(幼児を乗車させる際座席ベルトに代わる機能を果たさせるため座席に固定して用いる補助装置であつて、道路運送車両法第三章 及びこれに基づく命令の規定に適合し、かつ、幼児の発育の程度に応じた形状を有するものをいう。以下この項において同じ。)を使用しない幼児を乗車させて自動車を運転してはならない。ただし、疾病のため幼児用補助装置を使用させることが療養上適当でない幼児を乗車させるとき、その他政令で定めるやむを得ない理由があるときは、この限りでない。
道路交通法の中では「幼児:6歳未満」「児童:6歳以上13歳未満」と定義しています。
つまり、「チャイルドシートはいつから必要なのか?」という疑問に関しては『生まれた直後から』ということになります。
チャイルドシートが免除される条件もあるので後ほど説明しますが、通常は生まれた直後からチャイルドシートに乗せなければいけないということです。
これは生後間もない子供の命を守るために、2000年(平成12年)4月からチャイルドシートの使用が義務付けられています。
しかし2010年には、九州で生後1ヶ月の赤ちゃんを乗せた車が事故にあい、チャイルドシート不使用のために赤ちゃんが亡くなってしまったという悲しい出来事があったようです。
いくら自分が安全運転で絶対に大丈夫といっても暴走している車もいます。そのような車が突然ぶつかるという可能性もあるのです。
そのような場合に後悔はしないようチャイルドシートの準備をしっかりしておいてください。
ぬいぐるみや人形を使って、退院当日にスムーズにチャイルドシートに乗せられるように練習しておきましょう。
次の動画はチャイルドシート不使用時の危険性に関する紹介動画です。
次に、チャイルドシートが免除になる条件ですが、以下のように法律に定められています。
道路交通法施行令
第4章 運転者及び使用者の義務
第26条の3の2(座席ベルト及び幼児用補助装置に係る義務の免除)3 法第71条の3第3項ただし書の政令で定めるやむを得ない理由があるときは、次に掲げるとおりとする。
一 その構造上幼児用補助装置を固定して用いることができない座席において幼児を乗車させるとき(当該座席以外の座席において当該幼児に幼児用補助装置を使用させることができる場合を除く。)。
二 運転者席以外の座席の数以上の数の者を乗車させるため乗車させる幼児の数に等しい数の幼児用補助装置のすべてを固定して用いることができない場合において、当該固定して用いることができない幼児用補助装置の数の幼児を乗車させるとき(法第57条第1項本文の規定による乗車人員の制限を超えない場合に限る。)。
三 負傷又は障害のため幼児用補助装置を使用させることが療養上又は健康保持上適当でない幼児を乗車させるとき。
四 著しく肥満していることその他の身体の状態により適切に幼児用補助装置を使用させることができない幼児を乗車させるとき。
五 運転者以外の者が授乳その他の日常生活上の世話(幼児用補助装置を使用させたままでは行うことができないものに限る。)を行つている幼児を乗車させるとき。
六 道路運送法第3条第2号に掲げる一般旅客自動車運送事業の用に供される自動車の運転者が当該事業に係る旅客である幼児を乗車させるとき。
七 道路運送法第78条第2号又は第3号に掲げる場合に該当して人の運送の用に供される自動車(特定の者の需要に応じて運送の用に供されるものを除く。)の運転者が当該運送のため幼児を乗車させるとき。
八 応急の救護のため医療機関、官公署その他の場所へ緊急に搬送する必要がある幼児を当該搬送のため乗車させるとき。
タクシーやバスなどはチャイルドシートの必要はありません。
では、次はチャイルドシートがいつまで必要なのかに関してですが、先程の法律内にもあったように幼児はチャイルドシートの着用が義務付けられています。
6歳未満の子供、つまり5歳まではチャイルドシートが必要ということです。
ただ、チャイルドシートといっても、体格にあったものを用意する必要がありますので、チャイルドシートの種類を紹介します。
チャイルドシートは以下の3タイプに大きく分けることができます。
■ベビーシート
対象年齢:新生児~生後約10ヶ月
身長:~65cm
体重:~10kg
まだ首が座っていない赤ちゃんを寝かせるタイプのシートです。
■チャイルドシート
対象年齢:生後10ヶ月~4歳
身長:65cm~100cm
体重:9kg~18kg
■ジュニアシート
対象年齢:4歳~10歳まで
身長:100cm~135cm
体重:15kg~36kg
シートベルトは身長140cm以上の時に有効に働くように設計されています。まだ、140cm以下の身長の子供は座面を高くすることにより、シートベルトを正しく付けることができます。
次の動画では、ジュニアシートを使っている場合と使っていなかった場合の衝撃の違いを紹介しています。
以上のように、チャイルドシートは3タイプに分けられます。
チャイルドシートによっては、新生児から小学生まで使えるようなものもあります。
「また購入し直さないといけないの?!」とならないように長い目で見て購入することをおすすめします。
調査期間:2015年5月26日~2015年6月4日。
調査場所:全国およそ100ヶ所
調査対象:自動車乗車中の6歳未満の子供1万3千人
調査内容:
・チャイルドシートの使用状況
・チャイルドシートの取付け状況
・チャイルドシートの着座状況
調査の結果、6歳未満の子供の使用率はおよそ63%ということがわかりました。つまり、4割近くの6歳未満の子はチャイルドシートを使用していないことになります。
現状、年齢が上がっていくにつれてチャイルドシートの使用率が下がっていく傾向があります。
詳細は以下のJAFのホームページでご確認ください。
→チャイルドシート使用状況調査
チャイルドシートを使っていなかったことによって、実際に警察に捕まった方もいます。
では、チャイルドシートの義務違反で警察に捕まった際に、点数や罰金はどうなるのかを次に紹介します。
チャイルドシートの義務違反で点数や罰金はどうなる?
チャイルドシートの義務違反では罰金はありません。
ただし、点数に関しては1点減点になります。
以下は、警視庁ホームページ内の「交通違反の点数一覧表」です。
→ 警視庁 交通違反の点数一覧表
チャイルドシートの義務違反はこの中の「幼児用補助装置使用義務違反」になります。
以上、今回はチャイルドシートはいつからいつまで(何歳まで)必要なのか、
そして、チャイルドシートの義務違反をした時は点数の減点や罰金はあるのかということを紹介しました。
出産に合わせて、車やチャイルドシートの準備をしっかりしておきましょう!

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