初心者マークの期間はいつまで?つけない義務違反の罰則(罰金や減点)は?
初心者マークに関してネットの質問コーナーなどで様々な質問がされています。
その中でも多かったのが、
- 初心者マークの期間はいつまでなのか?
- 初心者マークを一年以上つけていると違反になるのか?
- 期間内につけていない場合は、義務違反で罰則(罰金や減点)があるのか?
という質問です。
今回は、これらの質問が解決される内容になっていますので、同じような疑問を持っている方は参考にしてください。
初心者マークの期間はいつまで?
まず、初心者マークをつけなければいけない期間ですが、免許証取得後一年間です。
例えば、1月1日に免許証を取得したとしてら、12月31日までは初心者マークをつけなければいけないということです。
この期間内に初心者マークをつけずに運転してしますと道路交通法違反となります。
道路交通法に以下のように記載してあります。
道路交通法
第四章 運転者及び使用者の義務
第一節 運転者の義務
第七十一条の五(初心運転者標識等の表示義務)第八十四条第三項の普通自動車免許を受けた者で、当該普通自動車免許を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して一年に達しないもの(当該免許を受けた日前六月以内に普通自動車免許を受けていたことがある者その他の者で政令で定めるものを除く。)は、内閣府令で定めるところにより普通自動車の前面及び後面に内閣府令で定める様式の標識を付けないで普通自動車を運転してはならない。
初心者マークを一年以上つけていると違反になるのか?
道路交通法で、免許証取得後一年は初心者マークをつけなければいけないと定められていましたが、逆に一年以上初心者マークをつけていたら違反になるのかどうかという質問に関して回答します。
結論としては、一年以上初心者マークをつけていても違反になりません。
道路交通法では、一年間は初心者マークをつけなければいけないと規定していますが、それ以降に関してはノータッチです。
もし、運転に不安がある方はつけておいた方が良いでしょう。周りの車が気をつけてくれますので。
↓実際に下の動画(かなり古いですが)では、ペーパードライバーだった方の運転の練習の際に初心者マークをつけています。指導教官の支持だと思われますので、この映像を見ても一年以上初心者マークを付けても問題ないと言えます。
ということで、初心者マークを一年以上つけても違反になりません。
特にペーパードライバーの方は事故を防ぐために、初心者マークをつけることをおすすめします。
初心者マークをつけない義務違反の罰則(罰金や減点)は?
では次は、免許証取得後一年以内にも関わらず、初心者マークをつけてない義務違反での罰則(罰金や減点)に関して紹介します。
違反名は、初心者運転者表示義務違反となります。
罰則は、反則金が4,000円、行政処分点数が1点加算されます。
タイトルには罰金や減点と書きましたが、厳密に言うと表現が間違っています。
罰金は、刑事処分の際に発生するものであり、罰金があるということは前科が付いたことになります。
初心者マークをつけていなかったことによる罰則は反則金と呼ばれます。
そして、減点というのも表現が間違っており、交通違反に関しては減点方式ではなく、累積方式として扱われます。
少し横道にそれましたが、
初心者マークをつけない(義務違反)ことによる罰則は、反則金4,000円、行政処分点数1点
というのを覚えておいてください。
以下、警視庁のホームページにも記載があります。
→【警視庁】自動車の運転者が表示する標識(マーク)について
以上、今回は
- 初心者マークの期間はいつまでなのか?
- 初心者マークを一年以上つけていると違反になるのか?
- 期間内につけていない場合は、義務違反で罰則(罰金や減点)があるのか?
について紹介しました。

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